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お知らせ
  • 2024.10.2
  • 長期収載品(先発医薬品)の選定療養について

令和6年10月より、患者様の希望で長期収載品(先発医薬品)を処方した場合は、後発医薬品(ジェネリック医薬品)との差額の一部が選定療養費として患者様の自己負担となります。


■負担金額
長期収載品(先発医薬品)の価格と後発医薬品(ジェネリック医薬品)での最高価格との価格差の4分の1相当となります。
(※選定療養費には別途消費税も必要となります。)


選定療養費は保険給付対象外の為、公費も適応にはなりません。








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